遺言書は、お金持ちのため?
「自分はお金持ちじゃないから、遺言は関係がない」という声を耳にします。では、お金持ちでない人は、「遺言に関係がない」といえるのでしょうか?
財産の多寡に関係なく、遺産相続の様々な手続きは、全ての人に生じます。
その面倒な手続きを引き受けるのは、残された家族です。
きちんとした遺言書を作成しておくことにより、 家族に面倒な手続きを負担させずに済むことができます。
遺言は、書けば有効になるとは限りません。
遺言者(遺言を書く人)は、以下のような能力を求められます。
①15歳以上である(民法961条)
②物事の是非を判断する能力(意思能力)
③遺言の意味や効果を理解する能力(遺言能力)(民法963条)
このような能力を持っていない状態で作成された遺言は無効になります。
公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、厳格な手続きにしたがって、公証人が作成する遺言です。
自筆証書遺言は、本人が遺言の全文を自筆して、日付、氏名を書き押印します。「本人が」自筆しなければならないので、行政書士が代筆するわけではありません。
| 遺言の種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 主な短所 デメリット |
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| 主な長所 メリット |
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遺言書の作成サポート内容
1.遺言書の起案
ご本人の希望をふまえて、相続人に財産を公平に分けているか等を考慮し、文章を起案します。また、正確な遺言書を作成するために、不動産登記簿(登記事項証明書)や戸籍など、必要書類の収集も行います。相続関係説明図の作成は別途料金がかかります。
自筆証書遺言をご希望されるお客様につきましては、起案から、自筆で書いて封書するところまで、サポートいたします。
2.公正証書遺言の証人引き受け
公正証書遺言をご希望される場合、証人が2人以上必要になります。
行政書士が、証人をお引き受けいたします。
3.遺言執行者の就任
遺言執行者は、相続人の代理人(民法1015条)として、遺言内容を実現するため、事務手続きを行います。遺言執行者は、選任しなくても構いません。
遺言執行者には未成年者及び破産者はなることができません(民法1009条)。
選任しておくと、家族に相続の面倒な手続きを負担させることなく済みます。 ただし、遺言執行者を選任すると、料金が高額になるというデメリットがあります。
遺言執行者には、遺言の内容を実現するための権限が与えられます。また、遺言執行者がいると、相続人といえども、遺産を自由に管理・処分できなくなります。
①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。
②遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります(民法1013条)。
遺言執行者は、就任後にまず、相続財産の目録を作成して、相続人に交付します(民法1011条)。
遺言執行者の報酬は、遺言で定めたときは定めた内容に従います。遺言に定めが無い場合は、家庭裁判所が定めます(民法1018条)。
報酬の支払い時期は後払いになります(民法1018条2項、648条2項及び3項)。
公正証書遺言を作成する場合の作成費用の目安
例えば2,000万円の財産を、2人に1,000万円ずつ相続させる場合、作成費用の合計は、おおむね12万5千円~47万5千円くらいになります。 具体的には、どのような遺言書を作成するかによって、費用は変わってきます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書の起案 | 55,000円 | 報酬額 |
| 公正証書の証人立会い | 20,000円 | 報酬額 2人分 |
| 遺言執行者 | 300,000円 | 報酬額 後払い 選任しなくても可 |
| 公証人手数料 | 34,000円 | 17,000円×2人 |
| 遺言加算 | 11,000円 | |
| 用紙代 | 数千円 | |
| 遺言者の印鑑証明書 | 数百円 | |
| 戸籍・住民票 | 取得費用 数百~千円 | 必要数は遺言の内容による |
| 不動産登記簿謄本 | 取得費用 1,400円 | 自宅土地・建物のみの場合 |
| 固定資産評価証明書 | 取得費用 数百円 |

