戸籍の取り寄せが面倒な方へ 戸籍取り寄せサポート
遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本・除籍謄本などを、行政書士がお客様に代わり取り寄せ、誰が相続人になるのかを調査確定し、相続関係図(家系図)を作成いたします。
戸籍の請求先は、住所地の役所ではなく、本籍地の役所になります。
戸籍を市町村役場に請求するには、次の二つを把握しておく必要があります。
①本籍地(住所地ではありません)
②戸籍筆頭者
この二つが不明な場合、戸籍謄本等を請求する前に、まず住民票を取得して、①本籍地と②戸籍筆頭者を把握します。
遺産相続の手続きにおいて必要となる戸籍の主な種類は次の通りです。
①戸籍謄本(一通450円)
現在の夫婦・親子関係等を証明するものです。
②除籍謄本(一通750円)
被相続人(財産を残して死亡した人)の過去の身分関係を証明するもの。婚姻や離婚、死亡等により、それまで籍のあった戸籍から除かれる事を「除籍」といいます。
③改製原戸籍(かいせいげんこせき、はらこせき)(一通750円)
戸籍は、法改正等により作り替える事があります。新しく戸籍を作り替える事を「改製」といいます。改製原戸籍は、作り替える前の元々の戸籍の事をいいます。
戸籍を請求するときは、「謄本」と「抄本」のどちらを請求するのか注意が必要です。
①戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍に記載されている人について、全員の事を証明するものです。
②戸籍抄本(一部事項証明書)
戸籍に記載されている人のうち、全員でなく、必要な人の事のみを証明するものです。
誰が相続人になるの?
まず、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
配偶者とは、相続が開始した時点において、法律上の婚姻関係にある人です。事実婚や内縁関係の場合、相続人にはなれません。
配偶者を除いて、他に相続人になれるのは以下の通りです。
第一順位は、子です(民法887条)。
子が既に死亡している場合は、その子(孫)が相続人となります(代襲相続、民法887条2項)。
子は、養子や非嫡出子も含みます。ただし、以下の点に注意が必要です。
養子には、普通養子と特別養子の二種類があります。
普通養子の場合、実親が亡くなった時の相続人になります。また、養親が亡くなった時も相続人となります。
特別養子については、実親が亡くなった時の相続人にはなることは出来ません。養親が亡くなった時は相続人となります。
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります(民法900条4号)。
非嫡出子が相続人となるには、父親から認知されている事が必要です。
第二順位は、父母などの直系尊属になります(民法889条1項1号)。
第三順位は、兄弟姉妹になります(民法889条1項2号)。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥または姪)になります(代襲相続、民法889条2項)。
遺産分割協議書の作成
相続が発生したときは、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行います。この話し合いによって、どの財産を誰が相続するのか、具体的に決めます。
その後、これを書面(遺産分割協議書)にします。当事務所では、この書面(遺産分割協議書)を作成いたします。
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続財産の名義変更などの手続きをする際に、必要となる場合があります。また、後々の紛争を予防するのにも役立ちます。
遺産相続については、三つの方法があります。
①単純承認(民法921条)
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する、ということです。
次の三つの場合は、単純承認したものとみなされます。
(1)相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)。
(2)相続人が、相続の開始があった事を知った時から三か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき(民法921条2号)。
(3)相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(民法921条3号)。
単純承認をする場合、相続人で話し合い(遺産分割協議)を行い、まとまった事を書面(遺産分割協議書)にします。遺産分割協議書は、当事務所が作成いたします。
②相続放棄(民法915条)
相続放棄は、遺産に借金等のマイナスの財産が多いとき等、遺産を全て相続しない、という事です。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三か月以内に、手続きをする必要があります。相続放棄の手続きについて、行政書士は代行出来ません。
③限定承認(民法915条)
相続はするものの、相続により得たプラスの財産の限度で、マイナスの財産(債務)を支払う、というのが限定承認です。
限定承認の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法924条)。限定承認は、相続人が複数いる場合、相続人が全員で申述することになります(民法923条)。つまり、複数いる相続人の中に、一人でも反対者がいれば、限定承認はできないことになります。この手続きも、行政書士は代行出来ません。
遺留分の請求
兄弟姉妹を除く相続人は、遺産のうち、一定割合を受け取ることができます。
この一定割合の財産を「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。
遺留分は、遺言によっても奪う事は出来ません。
遺留分を請求するという事は、最低限相続できる財産を取り戻す、ということです。
それを請求した証拠をきちんと残しておくために、普通郵便でなく、内容証明郵便で送ります。
遺留分を請求する権利は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から一年で時効により消滅してしまいます(民法1042条)。
また、相続の開始等を知らなくても、相続の開始から十年を経過すると請求できなくなります。
当事務所では、遺留分を請求するための内容証明郵便を作成いたします。 内容証明郵便は、未回収の代金を請求する時や、クーリングオフを行う際にも利用します。
※遺留分を請求する権利を持っているかどうかを調査する場合は、戸籍の取り寄せ・相続関係図を作成する料金が別途発生いたします。
料金ご案内
その他に実費が別途かかります。
| サービス内容 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍取り寄せサポート | 相続人数×10,000円 | 相続関係図の作成 |
| 遺産分割協議書の作成 | 約3~50,000円 | |
| 遺留分の請求 | 約20,000円 | 内容証明郵便の作成 |
| 相続財産の調査 | 約20,000円~ | 財産目録作成 |

